各種登記や会社法・税金などの管理人の雑見を書きます。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 別紙1 登第220号 平成18年12月12日 法務省民事局長 殿 (広島法務局長経由) 山口地方法務局長 社会福祉法人の理事の変更登記申請の受否について(照会) 社会福祉法人の理事の全員が任期満了により退任し,その後,後任理事が選任 されたとして,変更の登記が申請されました。当該社会福祉法人の定款には「理 事は,理事総数の3分の2以上の同意を得て,理事長が委嘱する」との規定があ りますが,添付書面等から仮理事が選任された事実は認められません。先般,「社 会福祉法人と理事との関係は,基本的には,民法の委任に関する規定に従うもの と解されるから,仮理事の選任を持つことができないような急迫の事情があり, かつ,退任した理事と当該社会福祉法人との間の信頼関係が維持されていて,退 任した理事に後任理事の選任をゆだねても選任の適正が損なわれるおそれがない 場合には,受任者は委任の終了後に急迫の事情があるときは必要な処分をしなけ ればならない旨定めた民法654条の趣旨に照らし,退任した理事は,後任理事 の選任をすることができるものと解するのが相当である」との判決(最高裁平成 18年7月10日第二小法廷判決)があったことから,本件申請については,受 理して差し支えないと考えますが,「社会福祉法人の役員全員任期満了し,後任 者の選任がない場合には社会福祉事業法第43条で準用する民法第56条の規定 により選任された仮理事が役員選任手続を行うものであって,民法第654条の 規定は適用されない」との貴職回答(昭和32年3月29日付け民事甲第636 号民事局長回答)もあり,いささか疑義がありますので,照会します。 また,本件申請を受理することができる場合には,組合等登記令第17条第1 項の登記事項の変更を証する書面において,急迫の事情がある旨の記載がされて いる必要があると考えますが,この点についても併せて照会します。 山口地方法務局長 殿 別紙2 法務省民商第30号 平成19年1月11日 法務省民事局長 社会福祉法人の理事の変更登記申請の受否について(回答) 平成18年12月12目付け登第220号をもって照会のありました標記の件 については,貴見のとおりと考えます。 なお,登記簿上,就任後2年を経過している社会福祉法人の理事についても, 代表者事項証明書及び印鑑証明書を交付して差し支えないので,申し添えます。 PR ![]() ![]() |
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