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各種登記や会社法・税金などの管理人の雑見を書きます。
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 法務局長     殿
 地方法務局長   殿

                              法務省民商第91号
                             平成19年1月17日

                                法務省民事局長

   株式会社の設立の登記等の添付書面である資本金の額の計上に関する書面の取扱い
   について(通達)

 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第87号。
以下「改正省令」という。)が本年1月20日から施行されますが,これに伴い,商業登
記規則(昭和39年法務省令第23号)第61条第5項(同規則第92条において準用す
る場合を含む。)に定める資本金の額が会社法(平成17年法律第86号)及び会社計算
規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従って計上されたことを証する書面(以下
 「資本金の額の計上に関する書面」という。)の取扱いを下記のとおりとしましたので,
この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
                    記
 株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限
る。)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をし
た場合であって,出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)の申請書には,当分の
間,資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないものとする。
 ただし,株式会社の設立の登記に関し,改正省令の施行日前に会社法第32条第1項の
決定(同項第3号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又
は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(以下「設立費用控除額」という。)
を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合又は設立費用控除額を定款で定め
た場合(改正省令附則第5条第3項参照)については,なお従前の例によるものとする。



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