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民事月報 17年4月号 238から257ページ 17.3.4民商612通達 夫婦財産契約設定の旨 原因・年月日 18.10.1契約などーーいままで登記していたものは遺漏更正が必要なんでしょうか。 をも登記する。 契約書などは、電磁記録でもよい。 |
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非訟事件手続法
テーマ:夫婦財産契約登記第五章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
○2 前項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十九条 各登記所ニ法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
第百二十条 法人設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ヒ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ノ許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
第百二十一条 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附シ且主務官庁ノ許可ヲ要スルモノニ付テハ其許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十二条 法人ノ解散ノ登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ヲ証スル書面及ヒ理事カ清算人タラサル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十二条ノ二 法人ノ設立許可ノ取消又ハ解散ノ命令ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ノ登記ノ申請書ニハ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十三条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
○2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
第百二十四条 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 乃至第五条 、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号、第二十六条並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第五十五条第一項 、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百三条 、第百四条並ニ第百五条第一項及ビ第三項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第七条 乃至第十一条 、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百二十四条乃至第百二十八条、第百二十九条第一項乃至第三項並ニ第百三十条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
○2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
○2 前項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十九条 各登記所ニ法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
第百二十条 法人設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ヒ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ノ許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
第百二十一条 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附シ且主務官庁ノ許可ヲ要スルモノニ付テハ其許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十二条 法人ノ解散ノ登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ヲ証スル書面及ヒ理事カ清算人タラサル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十二条ノ二 法人ノ設立許可ノ取消又ハ解散ノ命令ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ノ登記ノ申請書ニハ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十三条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
○2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
第百二十四条 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 乃至第五条 、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号、第二十六条並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第五十五条第一項 、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百三条 、第百四条並ニ第百五条第一項及ビ第三項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第七条 乃至第十一条 、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百二十四条乃至第百二十八条、第百二十九条第一項乃至第三項並ニ第百三十条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
○2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
夫婦財産契約登記規則
テーマ:夫婦財産契約登記夫婦財産契約登記規則
(平成十七年三月四日法務省令第三十五号)
最終改正:平成一七年八月一五日法務省令第八二号
非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項 の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 登記記録等(第一条―第五条)
第二章 登記手続(第六条―第十一条)
第三章 登記事項の証明等(第十二条―第十四条)
附則
第一章 登記記録等
(登記記録の編成)
第一条 夫婦財産契約に関する登記記録は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
(登記官の識別番号の記録等)
第二条 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(帳簿)
第三条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 申請書類つづり込み帳
三 決定原本つづり込み帳
四 審査請求書類等つづり込み帳
五 請求書類つづり込み帳
(保存期間)
第四条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
三 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間
四 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から十年間
五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
六 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
(準用)
第五条 不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号)第五条 、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項並びに第二十九条から第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第二章 登記手続
(登記事項)
第六条 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 各契約者の氏名及び住所
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 夫婦財産契約の内容
(申請情報)
第七条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名及び住所(電話番号その他の連絡先を含む。)
二 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所(電話番号その他の連絡先を含む。)並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 登記の目的
四 登記原因及びその日付
五 添付情報の表示
六 登録免許税の額
七 申請の年月日
八 登記所の表示
(添付情報)
第八条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二 非訟事件手続法第百二十三条第二項 の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三 夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)
(申請人の特則)
第九条 夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、非訟事件手続法第百二十三条第一項 の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
(登記の方法)
第十条 登記官は、登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければらない。
(準用)
第十一条 不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第十条 、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十八条 、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第一項第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第三章 登記事項の証明等
(登記事項証明書の種類等)
第十二条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
(登記事項要約書の作成)
第十三条 登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
(準用)
第十四条 不動産登記規則第百九十三条 (第一項第五号及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十五条第一号及び第三号、第百九十七条第五項及び第六項、第百九十九条、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条並びに第二百五条第一項及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(経過措置の原則等)
第二条 不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。
2 印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。
(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第二条及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
4 第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
5 第三条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
6 第三条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別記号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
7 第三条指定を受けていない事務について、整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第三十五条及び第三十五条ノ二の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
(電子申請等に関する経過措置)
第四条 新規則中電子申請(非訟事件手続法第百二十五条第一項において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2 第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
附 則 (平成一七年八月一五日法務省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表(第一条関係)
第一欄 第二欄
契約者欄 各契約者の氏名及び住所
夫婦財産契約欄 登記の目的
登記原因及びその日付
夫婦財産契約の内容
登記記録欄 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を回復した事由及び年月日
(平成十七年三月四日法務省令第三十五号)
最終改正:平成一七年八月一五日法務省令第八二号
非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項 の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 登記記録等(第一条―第五条)
第二章 登記手続(第六条―第十一条)
第三章 登記事項の証明等(第十二条―第十四条)
附則
第一章 登記記録等
(登記記録の編成)
第一条 夫婦財産契約に関する登記記録は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
(登記官の識別番号の記録等)
第二条 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(帳簿)
第三条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 申請書類つづり込み帳
三 決定原本つづり込み帳
四 審査請求書類等つづり込み帳
五 請求書類つづり込み帳
(保存期間)
第四条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
三 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間
四 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から十年間
五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
六 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
(準用)
第五条 不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号)第五条 、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項並びに第二十九条から第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第二章 登記手続
(登記事項)
第六条 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 各契約者の氏名及び住所
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 夫婦財産契約の内容
(申請情報)
第七条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名及び住所(電話番号その他の連絡先を含む。)
二 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所(電話番号その他の連絡先を含む。)並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 登記の目的
四 登記原因及びその日付
五 添付情報の表示
六 登録免許税の額
七 申請の年月日
八 登記所の表示
(添付情報)
第八条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二 非訟事件手続法第百二十三条第二項 の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三 夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)
(申請人の特則)
第九条 夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、非訟事件手続法第百二十三条第一項 の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
(登記の方法)
第十条 登記官は、登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければらない。
(準用)
第十一条 不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第十条 、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十八条 、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第一項第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第三章 登記事項の証明等
(登記事項証明書の種類等)
第十二条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
(登記事項要約書の作成)
第十三条 登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
(準用)
第十四条 不動産登記規則第百九十三条 (第一項第五号及び第六号を除く。)、第百九十四条、第百九十五条第一号及び第三号、第百九十七条第五項及び第六項、第百九十九条、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条並びに第二百五条第一項及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(経過措置の原則等)
第二条 不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。
2 印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。
(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第二条及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
4 第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
5 第三条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
6 第三条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別記号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
7 第三条指定を受けていない事務について、整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第三十五条及び第三十五条ノ二の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
(電子申請等に関する経過措置)
第四条 新規則中電子申請(非訟事件手続法第百二十五条第一項において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2 第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
附 則 (平成一七年八月一五日法務省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表(第一条関係)
第一欄 第二欄
契約者欄 各契約者の氏名及び住所
夫婦財産契約欄 登記の目的
登記原因及びその日付
夫婦財産契約の内容
登記記録欄 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を回復した事由及び年月日
氏名変更・住所変更登記
テーマ:夫婦財産契約登記登 記 申 請 書 〔夫婦財産契約〕
登記の目的 契約者氏名・住所変更
原 因 平成17年6月10日氏名変更・同日住所移転
変更後の事項 契約者みうら一郎の氏名・住所 住 所 たなか一郎
申 請 人 住 所 たなか一郎
住 所 氏 名
添付書類 変更証明書〔戸籍謄本・附票謄本〕印鑑証明書 委任状
平成17年6月10日申請 東京法務局大島出張所
代 理 人 住 所 氏 名 印
登録免許税 金6000円
夫婦財産契約の表示 〔登記第1号〕
契約者 変更前の住所 変更前の氏名
住 所 氏 名
登記の目的 契約者氏名・住所変更
原 因 平成17年6月10日氏名変更・同日住所移転
変更後の事項 契約者みうら一郎の氏名・住所 住 所 たなか一郎
申 請 人 住 所 たなか一郎
住 所 氏 名
添付書類 変更証明書〔戸籍謄本・附票謄本〕印鑑証明書 委任状
平成17年6月10日申請 東京法務局大島出張所
代 理 人 住 所 氏 名 印
登録免許税 金6000円
夫婦財産契約の表示 〔登記第1号〕
契約者 変更前の住所 変更前の氏名
住 所 氏 名
夫婦財産契約登記申請書
テーマ:夫婦財産契約登記 登 記 申 請 書〔夫婦財産契約登記〕
登記の目的 夫婦財産契約
原 因 平成 年 月 日 契約
契 約 者 住 所 氏 名
住 所 氏 名
夫婦財産契約 1
2
添付書類 夫婦財産契約書 独身証明書〔戸籍謄本〕住所証明書〔戸籍附票謄本〕印鑑証明書 委任状
平成17年6月10日申請 東京法務局大島出張所
代 理 人 住 所 氏 名 印
登録免許税 金1万8000円
夫婦財産契約の表示
契 約 者 住 所 氏 名
住 所 氏 名
通達に原因の記載が必要とありましたので、修正 18.10.21
登記の目的 夫婦財産契約
原 因 平成 年 月 日 契約
契 約 者 住 所 氏 名
住 所 氏 名
夫婦財産契約 1
2
添付書類 夫婦財産契約書 独身証明書〔戸籍謄本〕住所証明書〔戸籍附票謄本〕印鑑証明書 委任状
平成17年6月10日申請 東京法務局大島出張所
代 理 人 住 所 氏 名 印
登録免許税 金1万8000円
夫婦財産契約の表示
契 約 者 住 所 氏 名
住 所 氏 名
通達に原因の記載が必要とありましたので、修正 18.10.21
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